「欠陥」とは?
製造物責任法(PL法)の第2条第2項において、「欠陥」とは
「当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。」と定義されています。
たとえば「品質が極端に悪く、消費者が満足できないようなものであった」としても、「安全性」にかかわってこないのであれば、PL法上の責任は生じないかもしれません。
ただ、この場合でも民法上の損害賠償責任などが追及される場合もありますので、注意が必要です。
PL法上の欠陥は「設計上の欠陥」「製造上の欠陥」「表示上の欠陥(指示・警告上の欠陥)」に分類されます。
これらの欠陥によって、消費者に怪我を負わせてしまったり、財物を損壊してしまったりした場合、製造業者等は「製品を出荷してから10年間」は損害賠償責任を負うことになっています。
PL法が施行されたことで、消費者は製造業者等の責任を追及しやすくなっていますが、逆に言えば製造業者等にとっては厳しい状況になっています。
また、PL法上の責任を問われるケースではなくても(先述のように製品の品質が悪く消費者の満足を得られなかった場合等)、民法上の損害賠償責任を問われることがあります。
このようなトラブルが起こった場合、 保険に入っていることで相談相手(保険会社の担当者、弁護士等)を得られ、初期対応を確実に行うことができるというメリットもありますので、ぜひともPL保険加入は早めに行いましょう。
たとえば「品質が極端に悪く、消費者が満足できないようなものであった」としても、「安全性」にかかわってこないのであれば、PL法上の責任は生じないかもしれません。
ただ、この場合でも民法上の損害賠償責任などが追及される場合もありますので、注意が必要です。
PL法上の欠陥は「設計上の欠陥」「製造上の欠陥」「表示上の欠陥(指示・警告上の欠陥)」に分類されます。
これらの欠陥によって、消費者に怪我を負わせてしまったり、財物を損壊してしまったりした場合、製造業者等は「製品を出荷してから10年間」は損害賠償責任を負うことになっています。
PL法が施行されたことで、消費者は製造業者等の責任を追及しやすくなっていますが、逆に言えば製造業者等にとっては厳しい状況になっています。
また、PL法上の責任を問われるケースではなくても(先述のように製品の品質が悪く消費者の満足を得られなかった場合等)、民法上の損害賠償責任を問われることがあります。
このようなトラブルが起こった場合、 保険に入っていることで相談相手(保険会社の担当者、弁護士等)を得られ、初期対応を確実に行うことができるというメリットもありますので、ぜひともPL保険加入は早めに行いましょう。